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Quasi-contract

不当利得を防止するために法律によって課される、擬制された契約。

準契約(法律上の黙示契約または擬制契約とも呼ばれる)は、裁判所が作り出す法的な擬制である。その起源はローマ法にあり、現代のいくつかの法体系にも引き続き存在している。この法理は、何人も他人の犠牲の下に富を得るべきではないというローマ法の原則に基づいている。

コモン・ローにおいて、準契約の概念は、中世の訴訟形式であるインデビタトゥス・アスンプシットから発展した。この訴訟形式の下では、原告は、あたかも被告が支払いを約束したかのように、つまり実際の契約が存在したかのように、被告から金銭を回収することができた。被告の同意は、実際の合意によるものではなく、法律によって黙示されていた。この法分野は主に原状回復を執行するために用いられた。

インデビタトゥス・アスンプシットの訴訟形式は、コモン・マネー・カウントと呼ばれるいくつかの下位形式を発展させた。後の準契約法にとって最も重要だったのは、(i) 原告の使用のために受領された金銭、(ii) 被告の使用のために支払われた金銭、(iii) クォンタム・メリット、および (iv) クォンタム・ヴァレバントである。これらの準契約上の請求は、現在不当利得と呼ばれるものを救済するために一般的に用いられた。ほとんどのコモン・ロー法体系では、その後、不当利得法が準契約法に取って代わった。

準契約は、事実上の黙示契約および明示契約とは異なる。事実上の黙示契約では、人の拘束される同意は、言葉ではなく行為によって示されうる。必要な方式が満たされていれば、これは依然として通常の契約である。明示契約との唯一の違いは、裁判所が証明された事実から同意を推認する点である。原告が明示契約または事実上の黙示契約のいずれかに基づいて訴える場合、原告は合意上の義務を執行しており、違反に対する救済は損害賠償である。

対照的に、準契約は、あたかも契約があるかのように被告を拘束する。原告がインデビタトゥス・アスンプシットを用いて訴える場合、原告は合意上の義務を執行しているのではない。代わりに、法律によって課された義務を執行しているのである。

Last updated 2026-09-30 from the source article.

Quick Facts

Field
Law
Known for
Fictional contract recognized by a court to enforce restitutionary obligations
Origin
Roman law
Related doctrine
Nemo debet locupletari ex aliena jactura (no one should grow rich out of another's loss)
Common law origin
Medieval form of action indebitatus assumpsit

Facts from the source article.

背景と経緯

コモン・ロー諸国では、準契約法はインデビタトゥス・アスンプシットとして知られる中世の訴訟形式に遡る。この形式の下では、原告は、あたかも被告が支払いを約束したかのように、つまり契約が存在したかのように、被告から金銭を回収した。被告の約束は法律によって黙示され、準契約は一般的に原状回復義務を執行するために用いられた。訴訟形式インデビタトゥス・アスンプシットは、原告の使用のために受領された金銭、被告の使用のために支払われた金銭、クォンタム・メリット、およびクォンタム・ヴァレバントのための訴訟を含む、コモン・マネー・カウントとして知られる様々な下位形式を含むようになった。準契約上の訴訟は、一般的に(ただし排他的ではなく)現在不当利得と呼ばれるものを救済するために用いられた。準契約は、事実上の黙示契約とは区別される。事実上の黙示契約では、人が拘束されることへの同意は裁判で証明された事実から推認されるが、それは依然として合意上の義務である。対照的に、準契約は、あたかも契約があるかのように被告を拘束するが、その義務は同意によるものではなく、法律によって課される。

読者ガイド

準契約の重要性は、裁判所が実際の合意が当事者間に存在しない場合でも、不当利得を防止するために義務を課すことを可能にする法的擬制としての役割にある。ローマ法に起源を持ち、コモン・ローのインデビタトゥス・アスンプシット訴訟を通じて発展した準契約は、原告が合意上の契約を証明することに依存しない原状回復の仕組みを提供した。何人も他人の損失から利益を得るべきではないというこの法理の中核原則は、今なお影響力を持つ。ほとんどのコモン・ロー諸国では、準契約法は不当利得法に取って代わられたが、その歴史的発展は現代の原状回復法を形成した。準契約と事実上の黙示契約の区別は、法律によって課される義務と、実際の(ただし明示されていない)同意から生じる義務との違いを浮き彫りにする。準契約を理解することは、原状回復救済の進化と、契約と不当利得の境界を把握するために不可欠である。

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